つい先日、所属する税理士会支部の研修受けて知ったこと。
テーマは平成29年分の確定申告。
講師の地元税務署員曰く、
近年一時所得の申告もれが散見されますのでご注意くださいと。
生命保険の満期金とか・・・・
知ってるわい、そんなこと!
最近多いのが、ふるさと納税の返礼品でして・・・・
これも「法人からの贈与」ということで、一時所得として申告いただくことになります。
え?なんだって!
たしかにもとが寄附金なので反対給付としてのものではなく、返礼品は地方自治体からということとなり、言われてみれば「法人からの贈与」。
収入金額は返礼品の時価ということになるが、HP等で表示してあればその返礼品の価額、そうでない場合には寄附先の地方自治体に照会して・・・ということらしい。
昨今は返礼品を寄附額の40%に抑えるよう指導があるようで、これも一つの目安となるかもしれない。
まあ一時所得には50万円の特別控除があるので、返礼品だけなら実際に課税されるケースは稀だろうが、他の一時所得との組み合わせとなる場合は注意しないといけないね。
こんなこと...あんなこと...
2018年2月3日土曜日
2012年10月23日火曜日
建物取得価額の10%が償却資産だって?
K市役所より電話が入った。
なんでも、不動産所得で確定申告をしている納税者の賃貸建物に償却資産が含まれているから償却資産申告をしてほしいとのこと。
この納税者は7年ほど前に中古の土地建物を購入し、一部を自己の用に、一部を貸家として利用している。
購入当時の申告において、取得価額をまず土地と建物に区分し、建物価額を減価償却資産の取得価額とし、償却額を床面積按分して賃貸部分を不動産所得の必要経費とした。そして今なお償却計算を継続している。
K市の話をよくよく聞いてみると、建物価額の10%相当額が設備等に該当し、償却資産としての固定資産に該当するらしい。 市の方で申告書を作成するので印を押して提出してほしいだって!
初耳だった。
建物を新築した場合、建築価額見積書などから設備をピックアップして償却資産申告をすることになるが、その書類を亡くしてしまったなどの理由により明細が分からないときは、建物価額の10%を設備とみなして申告してもらうという。
どうして10%なの?
地方税法?
それとも条例?
と突っ込んだら、電話口の相手が上司らしき人に代わった。
10%と明記してある規則はありません。 明細がはっきりしているケースの内訳データから勘案して10%を『提案』させていいただいています、との回答。
今回の納税者に限らず、中古の建物を取得して事業に供するケースは結構多いが、このような納税者それぞれに市町村から償却資産申告を求められたのではたまったもんじゃない。
まてよ・・・・!
逆に10%相当の設備が市町村から価格決定されたら、これまで建物一本で計算してきた減価償却費も耐用年数短縮により更正の請求の対象に出来るのでは・・・・・?
そんな国税との申し合わせも出来ているんだろうか?
しかし電話口からの歯切れは悪い。
設備が含まれているにもかかわらず資料がないからといって建物一本で指導している税務署側に問題があるとか・・・・・・設備部分の抽出について当方は関知しないが市町村が独自にやってほしいと税務署より言われているとか・・・・・
言いたいことはよく判るが、こういう話を納税者に向けられてもねぇ (-_-;)
ふと思いついた・・・・・・・・建物新築時の設備割合10%という統計があったとしても、中古建物購入の場合は償却のスピードの違いから設備割合は当然に低くなるであろう。
そこで、
「本件中古建物に含まれる設備の価格を計算根拠(計算式)つきで『提案』してください。」
とお願いした。
さて、どういう書面が届くかなあ?
なんでも、不動産所得で確定申告をしている納税者の賃貸建物に償却資産が含まれているから償却資産申告をしてほしいとのこと。
この納税者は7年ほど前に中古の土地建物を購入し、一部を自己の用に、一部を貸家として利用している。
購入当時の申告において、取得価額をまず土地と建物に区分し、建物価額を減価償却資産の取得価額とし、償却額を床面積按分して賃貸部分を不動産所得の必要経費とした。そして今なお償却計算を継続している。
K市の話をよくよく聞いてみると、建物価額の10%相当額が設備等に該当し、償却資産としての固定資産に該当するらしい。 市の方で申告書を作成するので印を押して提出してほしいだって!
初耳だった。
建物を新築した場合、建築価額見積書などから設備をピックアップして償却資産申告をすることになるが、その書類を亡くしてしまったなどの理由により明細が分からないときは、建物価額の10%を設備とみなして申告してもらうという。
どうして10%なの?
地方税法?
それとも条例?
と突っ込んだら、電話口の相手が上司らしき人に代わった。
10%と明記してある規則はありません。 明細がはっきりしているケースの内訳データから勘案して10%を『提案』させていいただいています、との回答。
今回の納税者に限らず、中古の建物を取得して事業に供するケースは結構多いが、このような納税者それぞれに市町村から償却資産申告を求められたのではたまったもんじゃない。
まてよ・・・・!
逆に10%相当の設備が市町村から価格決定されたら、これまで建物一本で計算してきた減価償却費も耐用年数短縮により更正の請求の対象に出来るのでは・・・・・?
そんな国税との申し合わせも出来ているんだろうか?
しかし電話口からの歯切れは悪い。
設備が含まれているにもかかわらず資料がないからといって建物一本で指導している税務署側に問題があるとか・・・・・・設備部分の抽出について当方は関知しないが市町村が独自にやってほしいと税務署より言われているとか・・・・・
言いたいことはよく判るが、こういう話を納税者に向けられてもねぇ (-_-;)
ふと思いついた・・・・・・・・建物新築時の設備割合10%という統計があったとしても、中古建物購入の場合は償却のスピードの違いから設備割合は当然に低くなるであろう。
そこで、
「本件中古建物に含まれる設備の価格を計算根拠(計算式)つきで『提案』してください。」
とお願いした。
さて、どういう書面が届くかなあ?
2012年1月25日水曜日
2011年12月3日土曜日
ひさしぶりのセミナー
ひょんなことからセミナーを引き受けてしまって・・・・・
参加している「公益活動サポートセンター」で、協同組合との共催セミナーをやろうという話があがったのがもう半年も前の話。
対外事業部だからということで、自分の所掌となり、「さて、なにをやろうかな?」と各事業部に打診はしてみたものの、なかなかいいテーマと講師が見つからず・・・・・・・・・
以前、日税連の業務対策部でご一緒した東京会の先生が『成年後見』の講師をやっていたことを思い出して電話。
快諾は受けたものの、
「せっかくやるんなら、パネルディスカッション形式で」
「パネラーは貴方がやってよ」
ということで、自分も『成年後見』の学習をスタート。
セミナーまでの期間、別の成年後見のセミナーに出席したり、二人のパネラーに会いに行ってインタヴーするなど・・・・・・・当日のパネルの題材を模索し続けてきました。
近くになってくると、違う仕事していても、常にセミナーのことが頭から離れず、結構なプレッシャーでしたよ(笑)
ようやく当日を迎え、
まあどうにでもなれ! ということで、
無知な税理士が経験者に話を聞き、必要に応じてツッコミを入れる設定でパネルディスカッションを敢行。
二人のパネラーの巧みな話術に助けられ、笑ありの楽しいディスカッションが出来ました。
感謝感謝。サンクス!サラマッポ!コプクンカッ!
当日夜は、結構飲みましたよ(笑)
とてもいい経験となりました。 と同時に、
軽々しく引き受けるのもいいけど、自分の限界をわきまえないと・・・・・・・
と、ちょっぴり反省。
今日はこれから、横須賀へ別のセミナーのサポートに出掛けます。
今度は自分がステージ上がるわけではないので、気楽です(笑)
参加している「公益活動サポートセンター」で、協同組合との共催セミナーをやろうという話があがったのがもう半年も前の話。
対外事業部だからということで、自分の所掌となり、「さて、なにをやろうかな?」と各事業部に打診はしてみたものの、なかなかいいテーマと講師が見つからず・・・・・・・・・
以前、日税連の業務対策部でご一緒した東京会の先生が『成年後見』の講師をやっていたことを思い出して電話。
快諾は受けたものの、
「せっかくやるんなら、パネルディスカッション形式で」
「パネラーは貴方がやってよ」
ということで、自分も『成年後見』の学習をスタート。
セミナーまでの期間、別の成年後見のセミナーに出席したり、二人のパネラーに会いに行ってインタヴーするなど・・・・・・・当日のパネルの題材を模索し続けてきました。
近くになってくると、違う仕事していても、常にセミナーのことが頭から離れず、結構なプレッシャーでしたよ(笑)
ようやく当日を迎え、
まあどうにでもなれ! ということで、
無知な税理士が経験者に話を聞き、必要に応じてツッコミを入れる設定でパネルディスカッションを敢行。
二人のパネラーの巧みな話術に助けられ、笑ありの楽しいディスカッションが出来ました。
感謝感謝。サンクス!サラマッポ!コプクンカッ!
当日夜は、結構飲みましたよ(笑)
とてもいい経験となりました。 と同時に、
軽々しく引き受けるのもいいけど、自分の限界をわきまえないと・・・・・・・
と、ちょっぴり反省。
今日はこれから、横須賀へ別のセミナーのサポートに出掛けます。
今度は自分がステージ上がるわけではないので、気楽です(笑)
2011年11月17日木曜日
平成24年度税制改正
11月10日付、民主党・自民党・公明党の税制調査会協議結果の情報入手。
棚上げとなっていた平成23年度税制改正項目については、法人課税、納税環境整備を除き、流れてしまったようですね。
相続税の基礎控除・税率等の改正も、当面ナシのようです。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai2.pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai3.pdf
棚上げとなっていた平成23年度税制改正項目については、法人課税、納税環境整備を除き、流れてしまったようですね。
相続税の基礎控除・税率等の改正も、当面ナシのようです。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai2.pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai3.pdf
2011年10月5日水曜日
募集を締め切ります。
約1ヶ月間で20名余りの応募をいただきました。
パートの募集にもかかわらずこんなに応募があろうとは思ってもみなかったので、正直驚いています。
全員の面接は到底出来ませんでした。
現在1名採用済、もう1名を最終選考中です。
新規の応募については、この辺で打ち切ります。
数多くの方が真剣に仕事を探されているにもかかわらず、当事務所の体力ではごく一部の方しか採用する能力がなく、大半の方をお断りせざるを得ないことに・・・・・申し訳ない気持ちでいっぱいです。
今回採用できなかった方々の今後の就職活動が上手くいくことを願っています。
パートの募集にもかかわらずこんなに応募があろうとは思ってもみなかったので、正直驚いています。
全員の面接は到底出来ませんでした。
現在1名採用済、もう1名を最終選考中です。
新規の応募については、この辺で打ち切ります。
数多くの方が真剣に仕事を探されているにもかかわらず、当事務所の体力ではごく一部の方しか採用する能力がなく、大半の方をお断りせざるを得ないことに・・・・・申し訳ない気持ちでいっぱいです。
今回採用できなかった方々の今後の就職活動が上手くいくことを願っています。
2011年8月9日火曜日
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