2011年2月19日土曜日

税制改正浸透してる?

以前相続税の申告をした先に確定申告、贈与税申告の件でお邪魔しました。
その際、次の相続税が心配とのお話がありました。

ん? 一次相続の際、次の相続のことも考えて対応したはずなんだけどなあ。

よく聞いてみると・・・・・今年の税制改正大綱にあった基礎控除縮減の話。
自分で計算してみたら400万円ほど相続税がかかるとのこと。

400万円の税金がいまある資産の中から問題なく支払えれば「それでよし」とする考え方もありますよ、ってお話したけれど・・・・・・・・
まあ、リスクのない対策ならば、ご提案に値するかも。

今年の税制改正大綱の話、意外と浸透しているんだなと思いました。
基礎控除の縮減に関しては、今まで申告する家庭が全体の4%程度しかなかったことを考えれば、致し方ないと個人的には感じます。
この改正によって、申告割合が8%程度まで増え、これまで相続税申告に縁のなかった家庭にとっても、小規模宅地などの適用などを通じて税金を意識することになるのでしょう。

一方、生命保険金の非課税枠の制限の改正の方は意外と知られてなくて、説明したところ驚かれていました。一時流行った一時払変額個人年金保険も、先日の評価方法の見直しと非課税枠制限とでその商品価値が随分と薄らいでしまった感があります。

退職金の非課税枠の方は改正の予定がないので、今後は法人契約の保険が売れるんでしょうかね?

2011年2月18日金曜日

事業用資産の損害保険が満期に

不動産所得のある個人のクライアントの話です。
不動産収入を生むアパートにかけた損害保険が満期となり、満期返戻金450万円が入金されました。

保険会社から発行された明細書では、満期返戻金450万円、払込保険料総額510万円と書いてありました

保険期間は10年で、保険料については保険積立金として資産計上する部分と、必要経費になる部分とに分かれていました。満期までの10年間で必要経費としてきた保険料累計は140万円で、残りの370万円が保険積立金です。

さて、満期返戻金の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

ただ単純に、明細書を見れば赤字ですが、保険料の一部は既に必要経費としてしまっていますので、二重に控除するわけにも行かないでしょう。すなわち、450万円-370万円=80万円の所得が発生したことになります。

業務用資産にかけた保険の満期なので不動産所得の付随収入とするか? それとも、あくまでも満期返戻なので一時所得とするか? 
散々迷いましたが、一時所得とすることにしました。

所得税基本通達34-1(4)に一時所得となるものの例示として満期保険金をあげていますが、「業務に関連して受けるものを除く」という( )書きが、生命保険にしかついていないからです。

ただ、明細書だけでは計算できないので、申告の際には税理士法33の2の書面添付をするしかないかな。