2011年2月18日金曜日

事業用資産の損害保険が満期に

不動産所得のある個人のクライアントの話です。
不動産収入を生むアパートにかけた損害保険が満期となり、満期返戻金450万円が入金されました。

保険会社から発行された明細書では、満期返戻金450万円、払込保険料総額510万円と書いてありました

保険期間は10年で、保険料については保険積立金として資産計上する部分と、必要経費になる部分とに分かれていました。満期までの10年間で必要経費としてきた保険料累計は140万円で、残りの370万円が保険積立金です。

さて、満期返戻金の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

ただ単純に、明細書を見れば赤字ですが、保険料の一部は既に必要経費としてしまっていますので、二重に控除するわけにも行かないでしょう。すなわち、450万円-370万円=80万円の所得が発生したことになります。

業務用資産にかけた保険の満期なので不動産所得の付随収入とするか? それとも、あくまでも満期返戻なので一時所得とするか? 
散々迷いましたが、一時所得とすることにしました。

所得税基本通達34-1(4)に一時所得となるものの例示として満期保険金をあげていますが、「業務に関連して受けるものを除く」という( )書きが、生命保険にしかついていないからです。

ただ、明細書だけでは計算できないので、申告の際には税理士法33の2の書面添付をするしかないかな。

0 件のコメント:

コメントを投稿