K市役所より電話が入った。
なんでも、不動産所得で確定申告をしている納税者の賃貸建物に償却資産が含まれているから償却資産申告をしてほしいとのこと。
この納税者は7年ほど前に中古の土地建物を購入し、一部を自己の用に、一部を貸家として利用している。
購入当時の申告において、取得価額をまず土地と建物に区分し、建物価額を減価償却資産の取得価額とし、償却額を床面積按分して賃貸部分を不動産所得の必要経費とした。そして今なお償却計算を継続している。
K市の話をよくよく聞いてみると、建物価額の10%相当額が設備等に該当し、償却資産としての固定資産に該当するらしい。 市の方で申告書を作成するので印を押して提出してほしいだって!
初耳だった。
建物を新築した場合、建築価額見積書などから設備をピックアップして償却資産申告をすることになるが、その書類を亡くしてしまったなどの理由により明細が分からないときは、建物価額の10%を設備とみなして申告してもらうという。
どうして10%なの?
地方税法?
それとも条例?
と突っ込んだら、電話口の相手が上司らしき人に代わった。
10%と明記してある規則はありません。 明細がはっきりしているケースの内訳データから勘案して10%を『提案』させていいただいています、との回答。
今回の納税者に限らず、中古の建物を取得して事業に供するケースは結構多いが、このような納税者それぞれに市町村から償却資産申告を求められたのではたまったもんじゃない。
まてよ・・・・!
逆に10%相当の設備が市町村から価格決定されたら、これまで建物一本で計算してきた減価償却費も耐用年数短縮により更正の請求の対象に出来るのでは・・・・・?
そんな国税との申し合わせも出来ているんだろうか?
しかし電話口からの歯切れは悪い。
設備が含まれているにもかかわらず資料がないからといって建物一本で指導している税務署側に問題があるとか・・・・・・設備部分の抽出について当方は関知しないが市町村が独自にやってほしいと税務署より言われているとか・・・・・
言いたいことはよく判るが、こういう話を納税者に向けられてもねぇ (-_-;)
ふと思いついた・・・・・・・・建物新築時の設備割合10%という統計があったとしても、中古建物購入の場合は償却のスピードの違いから設備割合は当然に低くなるであろう。
そこで、
「本件中古建物に含まれる設備の価格を計算根拠(計算式)つきで『提案』してください。」
とお願いした。
さて、どういう書面が届くかなあ?