2011年12月3日土曜日

ひさしぶりのセミナー

ひょんなことからセミナーを引き受けてしまって・・・・・

参加している「公益活動サポートセンター」で、協同組合との共催セミナーをやろうという話があがったのがもう半年も前の話。

対外事業部だからということで、自分の所掌となり、「さて、なにをやろうかな?」と各事業部に打診はしてみたものの、なかなかいいテーマと講師が見つからず・・・・・・・・・

以前、日税連の業務対策部でご一緒した東京会の先生が『成年後見』の講師をやっていたことを思い出して電話。

快諾は受けたものの、

「せっかくやるんなら、パネルディスカッション形式で」
「パネラーは貴方がやってよ」

ということで、自分も『成年後見』の学習をスタート。

セミナーまでの期間、別の成年後見のセミナーに出席したり、二人のパネラーに会いに行ってインタヴーするなど・・・・・・・当日のパネルの題材を模索し続けてきました。

近くになってくると、違う仕事していても、常にセミナーのことが頭から離れず、結構なプレッシャーでしたよ(笑)

ようやく当日を迎え、

まあどうにでもなれ! ということで、

無知な税理士が経験者に話を聞き、必要に応じてツッコミを入れる設定でパネルディスカッションを敢行。

二人のパネラーの巧みな話術に助けられ、笑ありの楽しいディスカッションが出来ました。

感謝感謝。サンクス!サラマッポ!コプクンカッ!
当日夜は、結構飲みましたよ(笑)

とてもいい経験となりました。    と同時に、

軽々しく引き受けるのもいいけど、自分の限界をわきまえないと・・・・・・・

と、ちょっぴり反省。


今日はこれから、横須賀へ別のセミナーのサポートに出掛けます。

今度は自分がステージ上がるわけではないので、気楽です(笑)

2011年11月17日木曜日

平成24年度税制改正

11月10日付、民主党・自民党・公明党の税制調査会協議結果の情報入手。

棚上げとなっていた平成23年度税制改正項目については、法人課税、納税環境整備を除き、流れてしまったようですね。

相続税の基礎控除・税率等の改正も、当面ナシのようです。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai2.pdf

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai3.pdf

2011年10月5日水曜日

募集を締め切ります。

約1ヶ月間で20名余りの応募をいただきました。
パートの募集にもかかわらずこんなに応募があろうとは思ってもみなかったので、正直驚いています。
全員の面接は到底出来ませんでした。

現在1名採用済、もう1名を最終選考中です。
新規の応募については、この辺で打ち切ります。

数多くの方が真剣に仕事を探されているにもかかわらず、当事務所の体力ではごく一部の方しか採用する能力がなく、大半の方をお断りせざるを得ないことに・・・・・申し訳ない気持ちでいっぱいです。

今回採用できなかった方々の今後の就職活動が上手くいくことを願っています。

2011年8月9日火曜日

パートさんを募集することに・・・・

9月頃より、パートさんを募集することにしました。

事務所のホームページに『就職情報』として載せました。

http://noz.tkcnf.com/

2011年7月18日月曜日

OBなので・・・


三連休の最終日、高校時代に団員だった地元の青少年オーケストラの定期演奏会を聞きに行って来ました。
といっても、終わりごろちょっと聞いただけ・・・・・


昔はもっと学生が多かったような気がしたけど....こうやって見るとOBとかエキストラが随分いるような気がします。

終了後、OBが15人くらい集まって....こっちが主目的だったりして....近くの中華料理屋で大きな円卓を囲みながら...OBとして何ができるかでワイワイガヤガヤ。

次回は、時間都合付けばステージ乗ってみるかな?

2011年5月6日金曜日

ふるさと納税

特段帰省するいなかのような所はないので関係ないか!
と当初は思っていたが、実際にはそうではありませんでした。

そのネーミングから誤解を受けやすいけど、早い話が「寄付金控除」の住民税版。
地方税法のどこを探しても「ふるさと」という言葉は見当たりません。

国・地方公共団体あるいは共同募金会・日赤への寄付であれば、原則適用可能です。
なお、共同募金会や日赤への寄付は、住所地のある都道府県内の事務所への寄付しか対象にならないので注意が必要です。

要は、自分の出身地とか全く関係ありません。
すなわち、東日本大震災への義援金についてもこの制度が利用できる訳です。

所得税が所得控除方式であるのに対し、住民税では税額控除。
もちろん控除限度額があるため、高額な寄付には向いていませんが、所得との組み合わせで最大のパフォーマンスを発揮する金額帯では、寄付した金額のうち5千円を差引いた残額の減税効果があります。

たとえば、年収700万円の4人家族の平均的サラリーマンが4万円の寄付をした場合、所得税が3,500円、住民税が31,500円減税され、実質負担5千円で4万円の義援ができることとなります。

ふるさと納税応援サイト というサイトで試算までできるようになっています。
ここでは寄付の方法の説明に香川と新潟が紹介されていますが、実際にはどの地方公共団体でも受入可能です。

そろそろ住民税の納税通知が届くでしょうから、それと前年の源泉徴収票や確定申告書(控)を用意して一度試算してみることをお勧めします。

ところで、つい先日、第177回国会にて財務省より提出された 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 が成立しましたが、その中の第8条関係で、所得税の寄付金控除を拡充し、さらには選択により税額控除も受けられることとなりました。


所得税の寄付金控除のパフォーマンスがあがることにより、住民税のふるさと納税と合わせると、寄付金額を超える税額軽減が行われてしまうのではないかと個人的に危惧しています。


本国会では、総務省からはこれに対応する地方税改正案が提出されておらず、今後どう対応していくのか気になるところです。

2011年4月19日火曜日

東日本大震災への税制上の対応

本日(4月19日)付、

「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」

が第177回国会に提出されました。

まだこれで完結ではないようですが、法案及び要綱が財務省のサイトにあります。



また、これにあわせて地方税関係についても

「地方税法の一部を改正する法律案」が提出され、こちらは総務省のサイトにあります。

2011年2月19日土曜日

税制改正浸透してる?

以前相続税の申告をした先に確定申告、贈与税申告の件でお邪魔しました。
その際、次の相続税が心配とのお話がありました。

ん? 一次相続の際、次の相続のことも考えて対応したはずなんだけどなあ。

よく聞いてみると・・・・・今年の税制改正大綱にあった基礎控除縮減の話。
自分で計算してみたら400万円ほど相続税がかかるとのこと。

400万円の税金がいまある資産の中から問題なく支払えれば「それでよし」とする考え方もありますよ、ってお話したけれど・・・・・・・・
まあ、リスクのない対策ならば、ご提案に値するかも。

今年の税制改正大綱の話、意外と浸透しているんだなと思いました。
基礎控除の縮減に関しては、今まで申告する家庭が全体の4%程度しかなかったことを考えれば、致し方ないと個人的には感じます。
この改正によって、申告割合が8%程度まで増え、これまで相続税申告に縁のなかった家庭にとっても、小規模宅地などの適用などを通じて税金を意識することになるのでしょう。

一方、生命保険金の非課税枠の制限の改正の方は意外と知られてなくて、説明したところ驚かれていました。一時流行った一時払変額個人年金保険も、先日の評価方法の見直しと非課税枠制限とでその商品価値が随分と薄らいでしまった感があります。

退職金の非課税枠の方は改正の予定がないので、今後は法人契約の保険が売れるんでしょうかね?

2011年2月18日金曜日

事業用資産の損害保険が満期に

不動産所得のある個人のクライアントの話です。
不動産収入を生むアパートにかけた損害保険が満期となり、満期返戻金450万円が入金されました。

保険会社から発行された明細書では、満期返戻金450万円、払込保険料総額510万円と書いてありました

保険期間は10年で、保険料については保険積立金として資産計上する部分と、必要経費になる部分とに分かれていました。満期までの10年間で必要経費としてきた保険料累計は140万円で、残りの370万円が保険積立金です。

さて、満期返戻金の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

ただ単純に、明細書を見れば赤字ですが、保険料の一部は既に必要経費としてしまっていますので、二重に控除するわけにも行かないでしょう。すなわち、450万円-370万円=80万円の所得が発生したことになります。

業務用資産にかけた保険の満期なので不動産所得の付随収入とするか? それとも、あくまでも満期返戻なので一時所得とするか? 
散々迷いましたが、一時所得とすることにしました。

所得税基本通達34-1(4)に一時所得となるものの例示として満期保険金をあげていますが、「業務に関連して受けるものを除く」という( )書きが、生命保険にしかついていないからです。

ただ、明細書だけでは計算できないので、申告の際には税理士法33の2の書面添付をするしかないかな。