2011年5月6日金曜日

ふるさと納税

特段帰省するいなかのような所はないので関係ないか!
と当初は思っていたが、実際にはそうではありませんでした。

そのネーミングから誤解を受けやすいけど、早い話が「寄付金控除」の住民税版。
地方税法のどこを探しても「ふるさと」という言葉は見当たりません。

国・地方公共団体あるいは共同募金会・日赤への寄付であれば、原則適用可能です。
なお、共同募金会や日赤への寄付は、住所地のある都道府県内の事務所への寄付しか対象にならないので注意が必要です。

要は、自分の出身地とか全く関係ありません。
すなわち、東日本大震災への義援金についてもこの制度が利用できる訳です。

所得税が所得控除方式であるのに対し、住民税では税額控除。
もちろん控除限度額があるため、高額な寄付には向いていませんが、所得との組み合わせで最大のパフォーマンスを発揮する金額帯では、寄付した金額のうち5千円を差引いた残額の減税効果があります。

たとえば、年収700万円の4人家族の平均的サラリーマンが4万円の寄付をした場合、所得税が3,500円、住民税が31,500円減税され、実質負担5千円で4万円の義援ができることとなります。

ふるさと納税応援サイト というサイトで試算までできるようになっています。
ここでは寄付の方法の説明に香川と新潟が紹介されていますが、実際にはどの地方公共団体でも受入可能です。

そろそろ住民税の納税通知が届くでしょうから、それと前年の源泉徴収票や確定申告書(控)を用意して一度試算してみることをお勧めします。

ところで、つい先日、第177回国会にて財務省より提出された 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 が成立しましたが、その中の第8条関係で、所得税の寄付金控除を拡充し、さらには選択により税額控除も受けられることとなりました。


所得税の寄付金控除のパフォーマンスがあがることにより、住民税のふるさと納税と合わせると、寄付金額を超える税額軽減が行われてしまうのではないかと個人的に危惧しています。


本国会では、総務省からはこれに対応する地方税改正案が提出されておらず、今後どう対応していくのか気になるところです。